国民年金は、低所得者や極小企業をほそぼそと営んでいる自営業の方、それに私のような無職者などには、非常にきつい支払い金額である。
どうせ自分が老人になった時には、適正な金額が貰えるわけでも無いと諦め、なかばやけくそに払っていないという御仁も多いことだろう。
また、普通に社会人生活を営まれている方が、自分が国民年金を全額免除される状況なんて、あり得ないと思われていないだろうか。
しかし、国民年金は様々な状況で、誰でも免除される状況は有り得る。
免除申請を市役所や年金機構で行うと、税務署が所得の計算をし、免除率の審査を行う。
全額免除の他にも所得額に応じて、4分の3免除、半分免除、4分の1免除などがある。
ちなみに全額免除された場合の年金受取額は、全額納付した場合の「半分」である。
まったく納めなくても半分貰えるのだ。
どうせ大して貰えないから高い国民年金なんて払ってられるかと、税務署などからの催促・督促を無視し続けたら、その通り1円も受給できないなんてことになりかねないが、免除申請という市役所に出向けばものの30分で終わるような手続きをするかしないかで、大きな金額の違いが後々出てくることになる。
また、ただ単に年金が受給できるできないだけにとどまらず、病気や怪我で働けなくなった場合に受給できる「障害基礎年金」それに扶養していた方を亡くした方に支払われる「遺族年金」これらも、免除申請をしているしていないで、受け取れるかどうかに関わってくる。
では具体的に所得がいくらなら、どれくらい免除されるかという数字を、以下に挙げておこうと思う。
国民年金の支払いが辛い御仁には、ぜひ参考にしていただきたい。
全額免除の条件
前年の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」以内
例えば私のように一人暮らしであれば(0+1)×35+22=57万円。
この57万円とは、「所得」であって、手取りの給与や売り上げ金額では無い。
給与ならば給与控除、売り上げならば経費などを引いた後の数字であって、実際の金額はもっと多くなる。
給与所得のみの場合の基準となる金額ならば、約122万円となる。
1月10万円の給与があるか無いか、あたりがギリギリのラインとなってくるわけだ。
またここで大事なことは、条件に「前年の所得が」とあるが、これは離職した者にはあてはまらない。
私のように離職した者の場合、前年の所得はたくさんあるわけであるが、それはまったくの0として扱われる特例免除がある。
つまり離職した者は、配偶者や世帯主(親)が稼いでいなければ、離職したその月から完全無欠に全額免除が100%受けられる状況が整っていると言える。
仕事を辞めた御仁は、次の職に就くまでの数ヶ月間は、仕方なく国民年金を全額、納付書などを使って支払われる方が多いと思うが、実はすぐにでも免除申請をすれば、次の職に就くまで納付義務は無いのだ。
もちろん免除されている期間は、のちのちの給付金額を半額で計算されるが、そんな遠い未来に数ヶ月分半額になることよりも、今無職で求職中の身で、高額の国民年金を満額払うことから逃れられるほうが、よっぽどメリットは大きいであろう。
こういう制度があること自体を知らなければ、払ってしまう。
払ってもらえれば、国としてはしめたものである。
知らないというのは、実に損を被る危険が多い。
引き続き免除の条件を書いていくと、
4分の3免除の条件
前年の所得が「78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以内
個人によって額は変わってくるが、目安として挙げられている数字は、単身者では93万円、夫婦二人だと142万円とある。
所得が単身者で93万円、夫婦二人で142万円になる目安としては、単身者158万円の給与、夫婦二人世帯で229万円の給与となっている。
受け取れる年金金額は、満額納付の場合の8分の5。
半額免除の条件
前年の所得が「118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以内
単身者の目安141万円(控除前約227万円)、二人世帯の目安195万円(控除前約304万円)
受け取れる年金金額は、満額納付の場合の4分の3。
4分の1免除の条件
前年の所得が「158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以内
単身者の目安189万円(控除前約296万円)、二人世帯の目安247万円(控除前約376万円)
受け取れる年金金額は、満額納付の場合の8分の7。
というようなことになる。
免除申請は市役所か年金機構の窓口に、年金手帳、(退職、失業した場合は)雇用保険受給資格者証、または離職票のコピー、それに印鑑を持っていけば簡単にできる。
郵送でもできるのだが、職員に直接相談したほうがはるかに簡単で確実である。
長々と書いたが、何が言いたいか。
より多くの方に当てはまる、最も重要な情報を摘出して一言で言うならば
「退職なり失業なりしたら、すぐに国民年金の免除申請をしなさい。」
以上である。
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